財団法人異文化交流会定款
- 第一章:総則
(名称)
第一条 当法人は一般財団法人異文化交流会と称する。
(事務所)
第二条 当法人は主たる事務所をアレクラスト大陸オランに置く。
(目的)
第三条 当法人はオランに拠点を置く冒険者間の、交流と相互扶助を目的とし、その目的に資するため以下の活動を行う。
(1)依頼の共同遂行
(2)共有財産の構築
(3)共有財産の貸与
(4)その他前号に資する各種活動
- 第二章:財産および会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第四条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住所 不定
氏名 アウゴ・エイデス
拠出財産及びその価額 現金 1,000ガメル
(事業年度)
第五条 当法人の事業年度は毎年11月1日から翌年10月31日までの年二期とする
- 第三章:評議員及び評議員会
(評議員)
第六条 当法人の評議員は、きぃ、あまとう、zenoの三名とする。
(任期)
第七条 評議員の任期は無期限とし、退会等の事情ある時は、補欠を選任するものとする。
(報酬等)
第八条 評議員は、無報酬とする。
(評議員会の権限)
第九条 評議員会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項に限り決議する。
(評議員会の開催)
第十条 評議員会は、評議員が雑談チャットなどで顔を合わせた際に、随時開催するものとする。
(評議員会の議長)
第十一条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
(評議員会の決議)
第十二条 評議員会の決議は、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その評議員の過半数をもって行う。
(評議員会の議事録)
第十三条 評議員会の議事録は、チャットの過去ログを参照のことよ。
- 第四章:役員及び理事会
(役員)
第十四条 当法人の役員は、アウゴ・エイデス、エーリアン、ティノの三名とする。
2 アウゴ・エイデスを代表理事、エーリアンを監事とする。
(任期)
第十五条 役員の任期は無期限とし、退会・死亡等の事情ある時は、補欠を選任するものとする。
(報酬等)
第十六条 役員は無報酬とする。
(理事会の権限)
第十七条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(理事会の招集)
第十八条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事がこれを招集する。
(理事会の議長)
第十九条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第二十条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の議事録)
第二十一条 理事会の議事録は、チャットの過去ログを参照のことよ。
- 第五章:定款の変更及び解散
(定款の変更)
第二十二条 そもそも意味が無いので止めれば(笑
(解散)
第二十二条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定めた事由によって解散する。